任意整理 司法書士

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任意整理を司法書士に依頼

任意整理とは、裁判所などの公の機関を通じず、司法書士や弁護士などの代理人と、債権者とが協議をし、債務の減額や利率の低減などの交渉をすることです。協議内容に合意が得られれば、その和解案に従って借金を返済します。

弁護士や司法書士に


任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が直接金融機関などの債権者と交渉して、債務の整理をすることです。
法的根拠のない交渉ですので、債権者は交渉に応じる必要はなく、個人では、任意整理は難しいため、弁護士や司法書士といった代理者を立てることがほとんどです。

交渉の際には、利息の減額や返済金額の減額を提示します。
債権者と和解できた場合には、和解案通りに、3年~5年で残りの借金を返済します。
また、消費者金融が債権者の場合は、違法利息の過払い分を相殺し、合法な利息への引き直しが行われます。
利息制限法では、100万円以上の貸し付けの場合、上限の年利は15%ですが、罰則はなく、出資法の上限年利、29.2%を超えると罰則があります。
多くの消費者金融では、出資法上の上限金利だけは守っていますが、罰則のない利息制限法を守っていません。
弁護士や司法書士に依頼すると、利息制限法に則った金利での返済を和解案に盛り込んで、今まで過払いしていた分を相殺するのです。

和解案


弁護士や司法書士に手続きを依頼すると、債権者との交渉が始まります。債権の支払いについて、弁護士や司法書士と委任契約をするのです。
弁護士や司法書士は、債権者に受任通知を送付します。この時点で、督促や取り立ては止まります。
交渉で、和解案に合意が得られれば、和解案に従って、借入金の返済を行います。