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任意整理の相談は司法書士?弁護士?
借金に困っている方は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。任意整理を依頼すると、借金総額の減額や、金利の減少の交渉をしてくれます。実際に、弁護士と、司法書士のどちらに依頼すればいいのでしょうか。
代理人
借金が膨らんでしまい、返済しても、金利分を返済するばかりで、元本は減らない、と悩んでいる人も多いでしょう。
このような人は、任意整理を考えてみてはいかがでしょうか。任意整理をすれば、借金の総額や金利を減額することで、毎月の返済額が減らすことができます。
任意整理は、裁判所などの公の機関を介さずに、当事者同士で話し合いますので、債務者個人では、債権者に相手にされないこともあります。
債務者に話し合いの場についてもらうためには、代理人を立てることが賢明です。この代理人ですが、司法書士でも弁護士でも対応できるといいます。
140万円以下なら司法書士
司法書士には、140万円以下の債務の交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が認められています。そこで、140万円以下の借金の場合は、司法書士に交渉を依頼することができます。
ただし、金融機関1社ごとの債務金額で判断するのではなく、複数の金融機関から借り入れをしていて、その合計金額が140万円を超える場合は、司法書士に依頼することはできません。
また、過払い金請求についても、複数の金融機関への合計の過払い金額が140万円を超える場合は、弁護士でなければ交渉できません。
また、140万円を超える過払い金について、任意整理の交渉で、和解に至らない場合は、地方裁判所に訴訟することになります。
司法書士は、地方裁判所での代理人にはなれませんので、弁護士に依頼することになります。
債務金額や過払い金額に応じて、司法書士に依頼しましょう。