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任意整理にかかる期間
任意整理を決めたのなら、弁護士や司法書士と委任契約を結びましょう。弁護士や司法書士が、債務者の代理人として、すべて交渉してくれますので、金融会社などと直接接する必要はなくなり、取り立ても止まります。
委任契約
任意整理を決断したら、弁護士や司法書士に委任しましょう。
任意整理は、裁判所などの公の機関を通しませんので、債務者の代理人と債権者が直接交渉することになります。
正式に委任契約を結ぶと、弁護士や司法書士は、債権者に債務者からの委任を受けた旨を伝える、委任通知を送付します。
この時点で、債権者が債権の請求をする相手は、債務者の委任を受けた委任者になりますので、債権者が債務者に直接債権を請求することはできなくなります。ですので、取り立ては止まります。
次に、弁護士や司法書士は、債権を整理します。
出資法に基づく金利での貸し出しをしていた場合は、利息制限法での金利で計算しなおし、債務の総額を確定します。
また、今まで出資法に基づいて支払った利息と利息制限法での利息との差額を、返還要求する過払い金を確定します。
和解案
債務総額が確定すると、弁護士や司法書士は、債権者と支払金額について協議します。
ここで、利息の低減や債権減額などの要求もします。ここで、和解できなければ、自己破産の手続きに移行することもあります。
和解できれば、和解案を作成し、各債務者に提出します。そして、債務者は、和解案に基づいて毎月返済をします。
利息の低減や、債務減額などの要求は、ある程度通っていますので、月々の返済額は、減額されています。
おおむね3年から5年で返済する計画になっています。
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